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農地等の権利移動の制限(農地法第3条)

更新日:2018年3月1日

農地又は採草放牧地を売買したり、貸し借りする場合の農地法第3条の許可又は届出区分の概要は次のとおりです。

なお、申請先は、売買や賃借等をしようとする農地等の所在する農業委員会です。

◆許可や届出の区分

区分 内容

農業委員会の許可
(様式第1号)

個人、農地所有適格法人若しくは農地所有適格法人以外の法人等(会社・NPO法人等)が農地等の権利を取得等する場合
農業協同組合及び農業協同組合連合会が農地等の権利を取得等する場合
 ※農地所有適格法人以外の法人等(会社・NPO法人等)、農業協同組合及び農業協同組合連合会は貸借に限って可能

農業委員会への届出
(様式第18号、
様式第18号の2)

農地中間管理機構が農地売買事業の実施により農地等の権利を取得する場合
 ※農地中間管理機構とは、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人で、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第101号)第4条により香川県知事の指定を受けた法人をいう。香川県においては、公益財団法人香川県農地機構が設立されている。

許可にあたっては、

  • 権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うこと
  • 周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと
  • 農地所有適格法人以外の法人(会社・NPO法人等)の権利取得については、(1)農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること。(2)地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。(3)その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人のうち1人以上の者が法人の行う耕作の事業に常時従事すること。

等が要件となります。

許可を受けずに行った売買(貸借)等は効力を生じませんので、御注意ください。

なお、農業経営基盤強化促進法による市の農用地利用集積計画の公告手続を経ることにより、農地法の許可や契約の締結が不要となります。

お問い合わせ

このページは農政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2662
ファクス:087-839-2276

Eメール:nougyo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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