先端設備等導入計画の認定について
更新日:2022年2月1日
【令和4年2月1日申請分から変更】申請書様式の変更について
令和4年2月1日申請分から、以下の申請書の様式が変更となります。
・先端設備等導入計画にかかる認定申請書(様式第22)
・先端設備等に係る誓約書(様式第23)
・先端設備等に係る誓約書(様式第24) ※建物
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25)
・変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第26)
・変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第27) ※建物
申請時点における最新の様式を御提出ください。
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定について
【1.導入促進基本計画の策定と国の同意】
本市では、中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)の生産性向上を通じ、本市経済の活性化に取り組むため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)及び導入促進指針に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月14日付けで国の同意を得ました。
本市の導入促進基本計画の内容に沿った先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業者等は、各種支援措置を利用することができます。
なお、令和3年6月16日から、生産性向上特別措置法の規定は中小企業等経営強化法に引き継がれました。
対象 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 平成30(2018)年~令和5(2023)年・・・≪5年間≫ |
対象者 | 中小企業等経営強化法第2条第1項に基づく中小企業者の全業種 |
対象区域 | 市内全域 |
対象設備等 | 労働生産性に資する機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品 |
【2.制度の目的・概要等】
〈目 的〉
国においては、中小企業者等の生産性向上に向け、平成30年度(2018年度)から2020年度までの三年間を集中投資期間と定め、生産性向上特別措置法の制定、並びに地方税法の改正を行い、中小企業者等による設備投資を強力に後押しすることとしています。
また、この度、生産性向上に向けた中小企業者等の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行うこととしています。(R2.5.22追記)
拡充・延長に関する詳細はこちら(中小企業庁HP)(R2.5.22追加)(外部サイト)
〈概 要〉
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
所在の市区町村が「同意導入促進基本計画」を策定している場合、中小企業者等が市区町村から先端設備等導入計画の認定を受けると、税制支援などの支援措置を利用することができます。
◆先端設備等導入計画策定の手引き(R3年6月版)(PDF:3,417KB)
〈先端設備等導入計画の主な要件〉
*事業用家屋を含む場合は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
1.先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること
2.新築の家屋であること
3.家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が一体となって設置されること
4.設置される先端設備等の取得価格の合計額が300万円以上であること
〈先端設備等導入計画の認定フロー〉
〈中小企業者等が受けられる支援措置(メリット)〉
※受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。
(1)固定資産税の特例による税制面の支援(特例率ゼロ以上1/2以下)
※高松市は、認定を受けた先端設備等の固定資産税を最大3年間ゼロとしています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に構築物及び事業用家屋を加え拡充しました。(R2.7.1追記)
詳細についてはこちら(市税務部ページ)(R2.5.22追加)
(2)先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)
〈支援措置を受けるために必要となる手続き〉
○高松市
・国の同意を得た導入促進基本計画の策定
・高松市市税条例の改正
○中小企業者等
・本市の認定を得た先端設備等導入計画の策定
※設備等の取得は、本市が先端設備等導入計画を認定した後となります。
【3.先端設備等導入計画の認定などで必要となる書類等】
〈先端設備等導入計画の認定を得る際に必要な書類等〉※R3.2.5受付分から申請者印が不要となりました。
申請書等の提出に当たっては、必要書類を産業振興課に持参又は郵送してください。
【持参先】高松市役所7階西側フロア
【郵送先】〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
高松市産業振興課宛て
「先端設備等導入計画申請書類在中」
1 先端設備等導入計画の申請について
〈必要書類〉
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(R4.2.1変更)(ワード:24KB)
◆先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(R4.2.1変更)(PDF:557KB)
◆認定経営革新等支援機関の詳細については以下のページをご覧ください。
認定経営革新等支援機関について(中小企業庁HP)(外部サイト)
【固定資産税の特例を利用する場合】
(3)工業会の証明書の写し
※先端設備等導入計画の申請までに取得できない場合は追加提出も可
工業会の証明書の詳細については以下のページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業庁HP)(外部サイト)
【固定資産税の特例の利用の際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合】
(4)リース契約見積書の写し
(5)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
【事業用家屋を導入する場合】
別途下記の書類が必要となります。(R2.7.1追記)
(6)建築確認済証の写し
(7)建物の見取り図(見取り図に一体となって設置する先端設備等を配置すること)
(8)一体となって設置する先端設備等の購入契約書の写し
※契約締結前で購入契約書が提出できない場合は見積書など金額がわかるものとカタログなど設備情報がわかるものを提出してください。
2 工業会の証明書の追加提出について
工業会の証明書が先端設備等導入計画の申請までに取得できない場合は、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出することも可能です。
〈必要書類〉
(1)先端設備等に係る誓約書(家屋以外用)(R4.2.1変更)(ワード:20KB)
◆先端設備等に係る誓約書(家屋以外用記載例)(R4.2.1変更)(PDF:129KB)
(2)工業会の証明書の写し
3 先端設備等の購入契約書の追加提出について【事業用家屋を導入する場合】(R2.7.1追記)
購入契約書の代わりに見積書を提出されている方は契約締結後速やかに購入契約書を提出してください。
〈必要書類〉
(1)先端設備等に係る誓約書(家屋用)(R4.2.1変更)(ワード:18KB)
(2)一体となって設置する先端設備等の購入契約書の写し
4 先端設備等導入計画の変更申請について
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、次の場合、変更申請は不要です。
・法人の代表者の交代
・設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更
・その他、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合
〈必要書類〉
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(R4.2.1変更)(ワード:22KB)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
(2)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類(R3.2.5変更)(ワード:17KB)
※変更後の先端設備等導入計画について改めて確認を受けてください。
(4)変更前の認定書の写し一式
【固定資産税の特例を利用する場合】
(5)工業会の証明書の写し
※工業会の証明書の取り扱いについては、上記「1 先端設備等導入計画の申請について」と同様です。
【固定資産税の特例の利用の際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合】
(6)リース契約見積書の写し
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
【事業用家屋を追加導入する場合】
別途下記の書類が必要となります。(R2.7.1追記)
(8)建築確認済証の写し
(9)建物の見取り図(見取り図に一体となって設置する先端設備等を配置すること)
(10)一体となって設置する先端設備等の購入契約書の写し
※契約締結前で購入契約書が提出できない場合は見積書など金額がわかるものとカタログなど設備情報がわかるものを提出してください。
5 変更申請により追加した設備に係る工業会の証明書の追加提出について
〈必要書類〉
(1)変更後の先端設備等に係る誓約書(家屋以外用)(R4.2.1変更)(ワード:20KB)
(2)工業会の証明書の写し
6 先端設備等の購入契約書の追加提出について【事業用家屋を導入する場合】(R2.7.1追記)
購入契約書の代わりに見積書を提出されている方は契約締結後速やかに購入契約書を提出してください。
〈必要書類〉
(1)変更後の先端設備等に係る誓約書(家屋用)(R4.2.1変更)(ワード:18KB)
(2)一体となって設置する先端設備等の購入契約書の写し
7 認定の取下げについて
先端設備等導入計画の認定後に何らかの理由で設備等を導入しなかった場合は、認定取下げ書(任意様式)の提出と認定書の返却をしていただきますので産業振興課までご連絡ください。
【4.支援措置 (固定資産税の特例について)】
〈特例を受けるための要件〉
(注)固定資産税の特例を受けることができる対象者は、先端設備等導入計画の認定を受けることができる対象者と要件が一部異なりますのでご注意ください。
〈特例を受ける際の認定フロー〉
【5.お問い合わせ先】
○「制度の概要や計画」に関すること
産業振興課 電話:087-839-2411 Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp※
※事前確認のために計画案を送付いただく場合は、あわせてお電話でその旨お知らせください。
不備のない状態で受付してから、認定書の発行までは1~2週間程度かかります。
認定書の発行後に計画を開始する必要がありますので、余裕を持った申請をお願いします。
○「先端設備等の固定資産税」に関すること
資産税課償却資産係 電話:087-839-2244
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お問い合わせ
このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440
