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森林環境税及び森林環境譲与税について

更新日:2024年1月25日

【創設の経緯】

森林は、地球温暖化防止だけでなく、土地の保全、水源の維持などを始めとする様々な機能を持ち、私たちの生活に恩恵をもたらしています。森林の機能を十分に発揮させるためには、間伐などの適切な森林整備が必要です。
しかし、林業の担い手不足に加え、所有者不明や境界の分からない森林が増加し、管理や整備に支障をきたしています。
このような現状に加え、パリ協定の枠組みにおける目標達成(※)に必要な地方財源を安定的に確保する必要性が生じたため、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

・森林環境税について

令和6年度から国税として個人に課税され、市町村が国に代わり1人年額1,000円を徴収します。そしてその全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

・森林環境譲与税について

森林環境譲与税は、法律に基づき、市町村は、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に、都道府県は「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

(※)日本は、2030年度までに2013年度比で温室効果ガス26%削減を目標としています。

森林環境譲与税の使途について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の使途について公表します。

(令和元年度分)

(令和2年度分)

(令和3年度分)

(令和4年度分)

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お問い合わせ

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電話:087-839-2422
ファクス:087-839-2423

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