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農地の相続税の納税猶予制度

更新日:2018年3月1日

農地等の相続税納税猶予制度とは?

 農業相続人が農業を営んでいた被相続人(遺贈者を含む)から相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる死因贈与を含む)により農地、採草放牧地及び準農地(以下「農地等」という。)を取得して、自ら農業を営む場合又は一定の貸付けにより農地としての利用が確保される場合は一定の要件のもと納税が猶予されます。

 平成21年度税制改正により、市街化区域外農地等(一般農地等)については、特定貸付け(※1)を行っても納税猶予が打ち切られないこととなるとともに、一般農地等について20年間営農継続による免除事由が廃止されました。
 但し、平成21年12月15日前から相続税の納税猶予の適用を受けていた者で、20年間営農継続で免除となっていたものについては、特定貸付けの適用を受けない限り、従来通りその相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日に免除されます。

 ※1 特定貸付け 農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく貸付け

制度の適用を受けられる人

1 被相続人の要件

 次のいずれかに該当する人

(1)死亡の日まで農業を営んでいた人(但し、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その者の親族に農業経営を移譲していた人も含む。)

(2)贈与税納税猶予の適用を受けるために農地等を生前に一括贈与した人

(3)特定貸付け又は営農困難時貸付け(※2)を行っていた者

 ※2 営農困難時貸付け 納税猶予の適用を受ける者が、精神障害又は身体障害等により 営農が困難となった場合であって、納税猶予の適用を受ける農地等について貸付けを行い、営農困難時貸付けを行っている旨等を記載した届出書を貸付けを行った日から2ヶ月以内に税務署長に提出した場合には、納税猶予が継続されます。

2 相続人の要件

 次のいずれかに該当するものとして農業委員会が証明した人

(1)相続税納税猶予の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人

(2)贈与税納税猶予の適用を受けた受贈者で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利を設定をして農業経営を移譲した人

(3)被相続人から相続等により農地を取得した相続人で、相続税の申告期限前に特定貸付けを行った者

制度の対象となる農地等

 特例の対象となる農地等は次の(1)から(4)のいずれかに該当するもので、かつ、期限内申告書に納税猶予の特例を受けようとする旨の記載があるもの。

(1)被相続人から相続又は遺贈により所得した農地、採草放牧地又は準農地で、相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議により分割されているもの

(2)被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡時までその特例の適用を受けていたもの

(3)相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの

(4)被相続人が特定貸付け又は営農困難時貸付けを行っていた農地等

納税猶予の申告の手続き

 納税猶予を受けようとする相続人は、被相続人の死亡の日から10か月以内に所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。

納税猶予税額の免除

 納税猶予を受けた相続税は、「相続人が死亡した場合」「相続人がその農業後継者に生前一括贈与した場合」のいずれか早い事実があった日をもって免除されます。

納税猶予が打ち切られる場合(期限の確定)

 納税猶予を受けた相続税について、免除要件に該当する前に、相続人が農業経営を廃止したり、適用農地等について譲渡等をした場合等には、その時に納税猶予に係る期限が確定し、その日から2か月を経過する日までに猶予税額の全部又は一部の額と相続税の申告期限からの利子税を納めなければなりません。
 なお、特定貸付けを行った場合及び営農困難時貸付けを行った場合は、全部確定及び一部確定のいずれにも該当しません。

詳細については、農林水産省ホームページを御覧下さい。

相続税の納税猶予に関する適格者証明願(様式)

お問い合わせ

このページは農政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2662
ファクス:087-839-2276

Eメール:nougyo@city.takamatsu.lg.jp

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