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指定成分等含有食品による健康被害情報の届出義務化について

更新日:2021年2月2日

特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報収集制度の創設

厚労省説明資料

 厚生労働省が指定する成分等を含む食品(指定成分等含有食品)の摂取によると疑われる健康被害が発生した場合又は健康被害を生じさせる可能性がある旨の研究報告を入手した場合には、所管の都道府県知事等への届出が義務となります。
 また、届出を行う際は、別紙様式の「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」によるほか、これと同等又は同等以上の内容を網羅した資料の提出によることが認められています。

※「指定成分含有食品」とは、特別の注意を必要とする成分等として、厚生労働大臣が指定する成分等を含有する食品を指します。

現在、特別の注意を必要とする成分等として指定されている成分は以下の4つです。

指定成分とその代表的な別名
指定成分 別名

(1) コレウス・フォルスコリー

Coleus、Forskolin、Coleus forskohlii

(2) ドオウレン

Celandine、Greater celandine、Swallow-wort、Chelidonium majus

(3) プエラリア・ミリフィカ

白ガウクルア、White Kwao Krua、Pueraria mirifica

(4) ブラックコホシュ

ラケモサ、Black cohosh、Black snakeroot、Actaea racemosa

指定成分等含有食品の製造又は加工の基準

 令和2年6月1日から、食品、添加物等の規格基準に、指定成分等含有食品の製造又は加工の基準が追加されました。
 これに伴い、指定成分等含有食品を製造又は加工する営業者には、製造基準及び留意事項を遵守するとともに適切な工程管理等を行うことが義務付けられました。

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お問い合わせ

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電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

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