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マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度について

更新日:2022年3月22日

マニフェスト制度とは

 不法投棄を防止し、産業廃棄物の適正処理を確保するため、産業廃棄物の処理を委託する
際には、マニフェスト「(産業廃棄物管理票)以下マニフェストと言う。」と呼ばれる伝票を交付す
ることが定められています。産業廃棄物と一緒にマニフェストも移動し、収集運搬や処分工程
が完了した段階で、許可業者は写しを返却し、これにより事業者が、適正な処理の確認を行う
制度です。

1 必要事項の記入

 マニフェストに必要事項を記載し、署名後、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に、
お互い記載事項を確認して交付します。

2 引き渡し控えの受け取り・保管

 所定欄に収集運搬業者の署名を受け、引き渡した控えとして『A票』を受け取り、確実に
保管します。
 『A票』は、交付後5年間保存する義務があります。(平成23年4月1日改正)

3 処分業者への引き渡しの確認

 収集運搬業者が産業廃棄物を処分業者に引き渡した確認として、処分業者が署名した
『B2票』を収集運搬業者から受け取ります。
 これを控えの『A票』と照合し、処分業者へ引き渡されたことを確認します。

4 処分業者から写しの受け取り・保管

 産業廃棄物の中間処理(焼却等)が完了した後、中間処理業者から所定欄に署名・押印
した『D票』が返送されてきます。
 また、中間処理が完了した後、中間処理によって生じた焼却灰等の最終処分(埋め立て等)
が完了したとき、『E票』が返送されてきます。
 『D票』・『E票』を『A票』と照合し、指定どおりに最終処分まで適正に処分されたことを確認します。
 『B2票』・『D票』・『E票』は、送付を受けた日から5年間保存する義務があります。

5 受託者が業務終了後マニフェストを送付すべき期間

 受託者は、受託業務終了後、次表の期間内にマニフェストの写しを送付しなければなりません。

区分

送付先

送付期間

運搬受託者による『B2票』の送付

マニフェスト交付者

運搬終了後10日

中間処理受託者による『C2票』の送付

運搬受託者

処分終了後10日

中間処理受託者による『D票』の送付

マニフェスト交付者

中間処理受託者による『E票』の送付

マニフェスト交付者

最終処分が終了した旨の2次マニフェストの『E票』の送付後10日

6 マニフェスト交付者による措置

 マニフェスト交付者は、次表の期間内にマニフェストが返送されてこないときのほか、記載すべき
事項が記載されていないマニフェストの送付を受けたとき等の場合、生活環境保全上の支障の
除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、措置内容等報告書(紙マニフェスト
のときは様式第四号、電子マニフェストのときは様式第五号)を市に提出しなければなりません。

区分

期間

運搬受託者による『B2票』の送付

マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係るものは60日)

中間処理受託者による『D票』の送付

中間処理受託者による『E票』の送付

マニフェスト交付の日から180日

区分

報告期限

前表に記載の期間内にマニフェストの写しの送付を受けないとき

前表に記載の期間が経過した日から30日以内

記載すべき事項が記載されていないマニフェストの写しの送付を受けたとき

送付を受けた日から30日以内

虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けたとき

虚偽の記載のあることを知った日から30日以内

(特別管理)産業廃棄物処理業者から、受託した処理が困難となった旨等の通知を受けた場合で、引き渡した(特別管理)産業廃棄物に係る『B2票』もしくは『D票』の送付を受けていないとき          
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。産業廃棄物処理業者の委託者への通知制度(ワード:547KB)

通知を受けた日から30日以内

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お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

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