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事業所等から排出される使用済紙おむつの取扱いを変更します❢

更新日:2022年12月1日

事業所等から排出される使用済紙おむつの廃棄物区分の変更について(通知)

 市内の保育施設や老人福祉施設など事業所等から排出される使用済紙おむつについては、これまで、プラスチック素材が多く含まれていることなどから産業廃棄物として取り扱うよう指導してきましたが、環境省の「使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン」や、近隣都市の多くで一般廃棄物として取り扱っている状況を踏まえ、廃棄物区分の見直しを行い、令和5年4月1日以降は、「一般廃棄物(事業系)」として取り扱うことにいたします。

1 使用済紙おむつの廃棄物区分(変更内容)

  市内の事業所等から排出される使用済紙おむつは、令和5年4月1日から は    「一般廃棄物(事業系)」として取り扱います。

【使用済紙おむつの廃棄物区分】
排出場所 令和5年3月31日まで 令和5年4月1日以降
保育施設
 (保育所、こども園、幼稚園など)
産業廃棄物 事業系一般廃棄物
老人福祉施設等 (注1)
 (介護保険・障がい福祉 施設等を含む。)
産業廃棄物 事業系一般廃棄物
その他事業所  産業廃棄物 事業系一般廃棄物

(注1) 家庭系一般廃棄物として取扱いのあるものを除く。

※ 医療機関等から排出される感染性の使用済紙おむつは、従来どおり感染性廃棄物として適切に
 処理してください。

2 「使用済紙おむつ」排出に係る留意事項について

 (1) 収集運搬業許可業者の皆様へ
    令和5年4月1日以降、使用済紙おむつを取扱う場合は、下記の事項に十分注意し、関係法令等に
    基づき、適正処理するよう努めてください。

  ア. 市内の事業所等から排出される使用済紙おむつを取扱える
    業者は、本市一般廃棄物収集運搬業の許可業者で、許可書に
    「事業系一般廃棄物の記載があり、生ごみ を取り扱うことが
    できる」許可業者に限られます。
    ◆本市一般廃棄物収集運搬業許可書の記載例
     (※ 許可書の「一般廃棄物の種類の欄」をご確認ください。)
       【使用済紙おむつを取り扱うことができる表記例】
         〇 事業系一般廃棄物(し尿を除く。)
         〇 事業系一般廃棄物(使用済紙おむつに限る。)
        【使用済紙おむつを取り扱うことができない表記例】
         ✖ 事業系一般廃棄物(生ごみ及びし尿を除く。)
         ✖ 事業系一般廃棄物(豚骨、鶏骨、牛脂、豚脂及び魚のあらに限る。)
         ✖ 事業系一般廃棄物(除草・剪定作業に係る草・小枝で再生利用できるものに限る。)
         ✖ 事業系一般廃棄物(市内の卸売業者及び小売業者からのもので、再生利用を目的
                   としたものに限る。)

  イ. 区域内の事業所等(排出事業者)と使用済紙おむつを産業廃棄物として収集運搬等に係る
   委託契約を締結している場合で、高松市一般廃棄物収集運搬業の許可(生ごみを取り扱え
   るもの)を有していれば、令和5年4月1日から一般廃棄物として収集運搬できるよう委託
   契約の見直しをお願いします。
     なお、使用済紙おむつを取り扱うことができなくなる業者の方は、恐れ入りますが、取扱いの
   中止と使用済紙おむつを取扱える本市許可業者の紹介等の対応をお願いします。
  ウ. 事業所等から排出される使用済紙おむつを一般廃棄物として、本市(西部・南部)クリーン
    センターに搬入する場合は、区域外からの廃棄物や、産業廃棄物が混入しないようにして
    ください。
  エ. 医療機関等から排出される使用済紙おむつのうち、毒性や感染性など人の健康又は生活環境
    に係る被害が生じるおそれがある廃棄物は、使用済紙おむつを含め、従来どおり感染性廃棄物
    として処理してください。(今回の廃棄物区分変更の対象外です。)

 (2) 排出事業者(市内事業所等)の皆様へ
   廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系一般廃棄物と
   産業廃棄物のいずれかに区分されます。)を、自らの責任において適正に処理しなければなら
   ない。」と定められています。
    この度、廃棄物区分の変更に伴い、市内の事業所等から排出される使用済紙おむつを処分する
   ときは、下記の事項に十分注意し、適切に処理してください。

  ア. 汚物は取り除き(トイレに流す。)、使用済紙おむつだけを
    小さく丸めて袋に入れるなど、不衛生にならないようにして
    ください。
  イ. 悪臭の発散防止又は散乱防止の観点から、使用済紙おむつ
    を排出するまでの間、事業所内で保管する場合は、密閉性が
    確保されたポリ容器等に入れるなど、適正に保管してください。
  ウ. 使用済紙おむつの収集・運搬を業者に委託する場合は、
    高松市一般廃棄物収集運搬業の許可を得ている業者で、
    使用済紙おむつを取扱えることを必ず確認してください。
  エ. 許可業者に依頼せず、自ら本市(西部・南部)クリーンセンターへ
    搬入して処分することも可能です。詳しくは、各クリーンセンターに
    お問い合わせください。

お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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