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PCB廃棄物の届出について

更新日:2023年2月6日

PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出

PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出について

概要

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管(使用)している事業者は、毎年、以下の届出が必要です。

前年度保管等の状況について、処理が終わるまで、毎年、6月30日までに以下の書類を提出してください。

 ・様式第一号(一) ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用) 
  添付書類
   ア 保管(使用)ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管状況の写真
    (ア) 個々の廃棄物の写真
    (イ) 廃棄物等の状況がわかる写真
    (ウ) 収納容器等が置かれている状況が分かる写真
    (エ) 収納容器等を保管している部屋等の出入口の状況が分かる写真
       ※ ポラロイドカメラ等の変色するものは、不可
   イ 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格について(前年度に届出した内容に変更があった場合のみ必要です。)

対象者

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管(使用)している事業者

提出期限

毎年度6月30日

報告様式

オンライン申請をご利用される場合は、次の「オンライン申請で届出する場合」へお進みください。
オンライン申請をご利用されない場合は、次の様式をダウンロードし、下記「オンライン申請以外で届出する場合」へお進みください。

オンライン申請で届出する場合

事前準備

オンライン申請を利用して届出するには、メールアドレスのご登録が必要となります。
ご登録後< no-reply@logoform.jp >よりメールが届くため、予め迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をお願いします。

注意事項

オンライン申請システムがメンテナンス等により運用停止・休止等となる場合がありますので、予めご了承ください。
登録したメールアドレスに受付完了のメールが送信されます。この受付完了メールは、大切に保管してください。(ご入力内容について、後日市から確認のご連絡をする場合があります。)

オンライン申請【おすすめ】

下記の入力フォームURLからお進みください。
入力フォームにおける各項目について、必要事項の入力や報告様式をアップロードしてください。
オンライン申請をご利用されない場合は、下記「オンライン申請以外で届出する場合」へお進みください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン申請フォーム(logoフォーム)(外部サイト)

オンライン申請以外で届出する場合

郵送・持参のいずれかの方法で、作成した届出書を提出してください。
提出部数 2部
受付印を押した控えが必要な場合は、届出書は、原本2部と写し1部を作成し、原本の2部を提出し、写しの1部を保管してください。
控えの郵送を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。

届出様式

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お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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