このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

環境衛生係

重要なお知らせ

生活衛生関係営業等の営業者の皆さまへ

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が令和5年12月13日に施行されることに伴い、生活衛生関係営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続又は届出により、営業者の地位を承継することができるようになります。
事業譲渡を行おうとする場合、必要な書類も含め、あらかじめご相談ください。

公衆浴場、興行場、理容、美容、クリーニング業等については、譲渡後、譲渡を証する書類等を添えて遅滞なく届け出てください。

旅館業については、承継承認申請をし、あらかじめ保健所長の承認を受ける必要があります。
承継承認申請は、譲渡人と譲受人が連名で申請し、手数料とともに譲渡を証する書類(今後譲渡する旨を証する書類)等の添付が必要です。余裕をもって、ご相談ください。

また、旅館業法については、宿泊者名簿の記載事項の変更や旅館業の施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等に関する改正もなされていますので、厚生労働省の旅館業法改正ページについてもご確認ください。

条例の一部改正について

・高松市旅館業法施行条例が一部改正されました(令和5年12月13日施行)
 旅館業法の一部改正に伴ない、事業譲渡による承継承認手続きが整備されました。
また、共同用浴室を有する旅館業営業許可施設には、公衆浴場営業許可を有する施設もあることから、「共同用浴室にあっては、7歳以上の男女を混浴させないこと。」とするとともに所要の整備がされました。
 ※ここでいう男女とは、身体的な特徴をもって判断するものです。

・高松市公衆浴場法施行条例が一部改正されました(令和5年4月1日施行)

 混浴制限年齢が10歳から7歳に改正され、「7歳以上の男女を混浴させないこと。」とされました。
 ※ここでいう男女とは、身体的な特徴をもって判断するものです。

新着情報

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正について(令和6年3月21日)

水道水の水質基準に係る検査方法の一部が改正され、令和6年4月1日から適用されることとなりました。

旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関する周知徹底について(令和5年12月22日)

旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関して、チラシ・手引書等を参考にして対応してください(別添2~4は掲載省略)。

旅館業における衛生等管理要領の一部改正について

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が令和5年12月13日に施行されることを踏まえ、「旅館業における衛生等管理要領」が改正されました。

水道の管理が厚生労働省から国土交通省に移管されます。

クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について

令和4年12月にデジタル臨時行政調査会において策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を踏まえ、苦情の申出先の紙での店頭掲示及び書面配布についてデジタル技術等を活用した対応も可能であることが明確化されました。また、クリーニング業法第3条の2の規定に基づき、クリーニング業を営む者に義務づけられている利用者に対する洗濯物の処理方法等の説明などの留意事項が改めて示されました。

理容業・美容業について

 理容所・美容所を開設しようとする場合は、理容所・美容所の位置など、必要な事項をあらかじめ届け出なければなりません。

 また、理容師・美容師は、理容所・美容所以外の場所において、その業をしてはならないとされていますが、特別の事情がある場合には出張業務を行うことができます。

● 理容業・美容業に関する重要なお知らせ ●

クリーニング業について

 クリーニング所を開設しようとする場合は、クリーニング所の位置など、必要な事項をあらかじめ届け出なければなりません。
 クリーニング所には、洗濯をしないで洗濯物の受取・引渡しのみを行う取次所や、貸しおしぼりのように貸出したものを回収して洗濯することを繰り返して行うような営業形態も含まれます。

旅館業について

 旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、及び下宿営業に分類されます。旅館業を経営しようとする場合は、許可を受けなければなりません。
 近年、話題となっているいわゆる「民泊サービス」は、旅館業の許可あるいは住宅事業法に基づく届出が必要です。

 また、営業者は、施設について、換気、採光、照明、防湿及びその他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければなりません。

香川県内の住宅宿泊事業等関係行政事務は、保健所設置市である高松市の区域も含め、香川県で対応しています。

● 旅館業に関する重要なお知らせ ●

公衆浴場について

 「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
 業として公衆浴場を経営しようとする場合は、許可を受けなければなりません。

 公衆浴場は、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に分けられ、「一般公衆浴場」とは、温湯などを使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設をいいます。「その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場をいいます。

入浴施設に関すること

レジオネラ対策について

・旅館業における入浴施設のレジオネラの防止対策及びコンプライアンスの遵守の周知徹底について(令和5年2月27日事務連絡)

 福岡県内の旅館業の入浴施設において、基準を上回るレジオネラ属菌が検出された、連日使用型循環浴槽の完全換水を年2回しか実施していなった、塩素濃度が基準を下回っていた、当該営業者が行政に対して虚偽の報告をした等の報道がされています。
 営業者については、衛生上の危険を防止し、利用者に対して安全なサービスを提供することが求められており、レジオネラ症の防止対策をはじめ、必要な衛生措置を講じなければなりません。
 各営業者におかれましては、レジオネラの防止対策とともに、コンプライアンスの遵守の徹底をお願いします。                                                                       

 最近の入浴施設では、ろ過器を中心とする設備、湯水を再利用するため一時的に貯留する槽(タンク)及びそれらの設備をつなぐ配管を伴い、複雑な循環系を構成することが多くなっています。これらの設備の衛生管理、構造設備上の措置を行い、レジオネラ属菌に対する対策をとる必要があります。

温泉利用許可について

 温泉を公共の浴用などに供しようとする場合は、保健所長の許可が必要です。
 また、利用の許可を得た施設では、温泉の成分・禁忌症などの掲示が必要です。
 掲示は、登録分析機関の行う温泉成分分析の結果(10年に一度の定期的な分析を要する)に基づく必要があります。

興行場について

 興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見たり、聞かせたりする施設です。
 これらの施設を経営する場合は許可を受けなければなりません。

 また、営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければなりません。

特定建築物について

特定建築物とは、次の(1)~(3)すべての用件を満たす建築物と定義されています。

(1) 建築基準法に定義された建築物であること。
(2) 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
  特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
(3) 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
  (ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校など)については、8,000平方メートル以上であること。)

 特定建築物は、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定められています。
 特定建築物の所有者などの特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準に従って特定建築物の維持管理をしなければなりません。

簡易専用水道・専用水道について

● 「簡易専用水道」とは、貯水槽水道のうち受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。また、簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期に地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。

● 「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
 (1) 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
 (2) その水道施設の、人の飲用・炊事用・浴用・その他人の生活の用に供することを目的とする1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)が、20立方メートルを超えるもの

 また、他の水道(市町の水道など)から供給を受ける水のみを水源とする場合でも、その水道施設のうち地中又は地表に設置されている部分が一定以上の規模となる場合には、専用水道に該当します。

 詳しくは、保健所 生活衛生課 環境衛生係まで御相談下さい。

飲料水水質試験(水質検査)について

 水の汚れは、におい・味・色などのように私たちが使うときにわかるものと、細菌の繁殖や化学的成分のように、見ただけではわからないものがあります。
 高松市保健所で実施している飲料水水質試験は、水道法に規定された51項目のうち、主として環境から影響を受けやすい項目について、水質基準に適合しているかどうか調べるものです。

遊泳用プールの衛生について

 プールは、心身の健康の増進を期待して利用する施設として多数の方に利用されています。営業者の方には、プールにおける公衆衛生の向上及び安全の確保が求められています。

 プールの衛生に関しては、「遊泳用プールの衛生基準」(平成19年5月28日厚生労働省策定)に準じて、衛生水準の確保が図られるよう維持管理を行ないましょう。

 プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」(平成19年3月29日文部科学省・国土交通省策定)に準じて、安全確保が図られるよう適切な管理運営を行ないましょう。

 特に、夏場にはプールの利用者が増加し、事故事案も増加しております。改めてプール施設及び管理・運営方法を確認し、安全確保に万全を期するようにしましょう。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ