産業廃棄物処理業許可申請
更新日:2018年3月1日
産業廃棄物処理業許可申請について
産業廃棄物処理業の許可申請については、高松市産業廃棄物処理等指導要綱により申請に関する協議を行い事前協議書の提出が必要です。
事前協議書の書類審査を行い、不備書類等の訂正を指示します。積替保管施設等は、現地調査を行います。
協議書の審査が完了した後に、許可申請書と許可申請手数料を本課窓口にて納付していただきます。
許可申請後の審査において問題なければ許可となります。
なお、協議及び許可に関する添付書類等につきましては、窓口又は電話等でお問合せください。
お問い合わせ
このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
(環境対策係)
電話:087-834-5755 ファクス:087-837-1458
<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458
