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一般廃棄物処理業の新規・更新許可申請及び変更届等について

更新日:2022年3月22日

一般廃棄物収集運搬業の新規許可の原則停止について

 平成29年4月1日から、一般廃棄物収集運搬業の新規許可を原則停止することとなりました。
 詳細は、下記の「一般廃棄物収集運搬業許可の取扱いについて」を参照してください。

一般廃棄物収集運搬業の許可申請について (更新に限る。)

 高松市内において、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、高松市長の許可が必要です。許可申請を行うことができる対象の事業者は、原則、高松市内に本店、支店又は営業所等を設置している者としています。
 また、すでに許可を受けている場合においても、その有効期間(2年間)の満了の日までに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うことになりますので、ご注意ください。
 なお、更新許可申請の手続きは、許可期限日の3ヶ月前から受付を行います。
 許可を受けるためには、申請書類の提出と一般廃棄物処理業等許可手数料(10,000円)を納めることを条例で定めています。
 

1 書類の提出先
  〒760-0080
  香川県高松市木太町2282番地1
  高松市環境局 環境指導課 廃棄物指導係
  電話:087-839-2380
  FAX:087-837-1458

2 書類の提出部数
  1部
  申請者が控えを必要とする場合は、申請者側で写し等を作成して下さい。
  受付印を希望する場合は、その写しに押印して返却します。

3 申請手数料
  1万円
  納付書を発行しますので、指定金融機関で納入して下さい。

4 手続きの流れ
 (1) 申請書類の受付及び申請手数料の納付
    申請書類を受付け、手数料の納付書を発行しますので、金融機関で納入して下さい。
    納入を確認しますので、領収書の写しを持参又は、FAXで提出して下さい。
 (2) 審査
    積替え保管施設は、現地調査を行います。
 (3) 許可の通知
    許可が行われば連絡しますので、許可書の受取りに来て下さい。

(注意)なお、申請手数料は、納入後の取下げ又は不許可となった場合でも 返却することはできません。
    また、それぞれの申請内容により手続きに若干の違いがありますので、あらかじめご承知おき下さ
    い。

5 欠格要件について
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、欠格要件が定められており、申請者、役員、株主等がこれ
  に該当した場合には、許可できません。
  この内容については、別紙の「誓約書」に記載していますので注意して下さい。

6 技術的能力について
  申請者が、一般廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる知識及び技能を有することが定められていま
  す。
  これにつきましては、当課において、既存の許可業者や申請希望者に対して、年1回の講習会を開催しま
  す。

申請に必要な書類(一般廃棄物収集運搬業(ごみ))

申請に必要な書類等については、下記をご覧ください。

高松市一般廃棄物処理業者に係る届出様式

高松市一般廃棄物処理事業範囲変更許可に係る申請様式

一般廃棄物処分業の新規・更新許可申請及び事業範囲変更許可について

一般廃棄物処分業の新規・更新許可申請や、事業範囲変更許可申請については、高松市環境局環境指導課廃棄物指導係まで、直接お問い合わせください。

食品リサイクル法による特例措置について

 なお、食品リサイクル法によって、一般廃棄物収集運搬業の許可を不要とする特例措置が設けられています。

個人情報の利用目的について

 一般廃棄物処理業に係る許可申請の審査のほか、許可証の交付その他の連絡のために利用します。
 なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の規定に基づく意見聴取及び同法第23条の5の規定に基づく欠格照会のため、香川県警察本部、管轄する地方検察庁及び地方公共団体へ個人情報の提供を行います。

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お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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