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適格請求書等保存方式(インボイス制度)

更新日:2022年10月4日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
制度の詳細は、国税庁「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費税インボイス制度特設サイト(外部サイト)」をご覧ください。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

売手側の事業者に求められる対応

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

買手側の事業者に求められる対応

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度説明会

国税庁では全国の国税局・税務署で、インボイス制度に関する説明会を開催しています。また国税庁では、全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会も開催しています。詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

インボイス制度に関するお問い合わせ先

軽減・インボイスコールセンター
専用ダイヤル 0120-205-553(無料)
〔受付時間〕 9:00~17:00(土日祝除く。)

インボイス対応のための支援

高松市中小企業等デジタルシフト事業補助金(令和4年度)

新型コロナウイルス感染症や原材料・資源価格等の高騰により影響を受けた市内の中小企業又は個人事業主が、自社の課題を解決し、生産性の向上に資するITツールを導入するために要する経費の一部について、予算の範囲内で補助します。
詳細はこちらをご覧ください。

【中小企業庁】小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)

免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円(通常50万円)へ引き上げて支援しています。
詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。

【中小企業庁】IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型))

複数の中小・小規模事業者が連携してITツール及びハードウェアを導入することにより、地域DXの実現や、生産性の向上を図る取組に対して、複数社へのITツールの導入を支援するとともに、効果的に連携するためのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等を含めて支援するものです。
詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。


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