「高松市中小企業基本条例」の制定について
更新日:2018年3月1日
平成24年12月、中小企業の振興に関する基本理念や、市の施策の基本となる事項等を定めた「高松市中小企業基本条例」を制定しました。
高松市中小企業基本条例とは?
この条例は、地域の雇用や経済を支える中小企業の振興を行政運営の柱とし、地域経済の活性化に取り組む市の姿勢を広く示すもので、中小企業振興についての「基本理念」「施策の基本方針」と、「市の責務」「中小企業者等の努力」「大企業者の役割」「市民の理解と協力」などを定めています。
条例はなぜ必要?
本市の事業所の99パーセントを占める中小企業は、その成長と発展が雇用の創出と市内消費の拡大をもたらすのみならず、税収の増加を通して「地域経済の活性化」と「市民生活の向上」という好循環を生み出す、本市のまちづくりに欠かすことのできない重要な存在です。
近年、経済のグローバル化や人口減少社会の到来等により、中小企業を取り巻く環境は、一段と厳しさを増しています。本市経済の持続的な発展のためには、これまで以上に中小企業の振興施策を総合的に推進することが強く求められていることから、市が条例を制定するものです。
条例の特色は?
- 基本理念に「地域経済の循環の促進を図ること」を盛り込み、市、中小企業者等、大企業者、市民がそれぞれの役割を果たしながら、中小企業の振興に取り組みます。
- 中小企業の活動は、市民生活に大きく貢献していることから、目的を「地域経済の活性化および市民生活の向上に寄与すること」としました。
- 海外への事業展開、新分野への挑戦や創意工夫による経営革新を推し進める中小企業を支援します。
条例が制定されたらどうなるのか
市、中小企業者等、大企業者、市民の役割を明確にし、地域が一体となって、中小企業振興施策を総合的に推進することで、地域経済の活性化および市民生活の向上に取り組むことができます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440
