「3階以上の高層住宅の場合」
連用栓(集合住宅・マンション等)の場合も、基本的に専用栓の場合と同じですが、従量料金の算定の仕方のみが少し異なります。
従量料金は専用栓の一般用とし、メータ口径は各戸13mmとします。そして、全体の使用水量を利用戸数(水道局へ届けている利用戸数)が平均して使用したものとし、1戸当たりの使用水量の従量料金×利用戸数を全体の従量料金とします。
水道料金=(基本料金+従量料金)×1.05(消費税等相当額)
基本料金 : 局設置のメータ(1個だけ)の口径に応じて決まっています。各部屋にメータがついてある場合がありますが、それは私物メータです。
従量料金 : 1戸当たりの使用水量の従量料金×利用戸数
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| 例 :
2か月の使用水量500m3、メータ口径20mm、利用戸数23戸 |
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基本料金は2か月で4,000円、次に1戸当たりの使用水量を出すために使用水量を利用戸数で割ります。500m3÷23戸=21.739m3・・・・であるので21m3と22m3お使いになったところにわけます。
次に、それぞれ何戸が使用したかを算出するために、少ない方の水量、この場合21m3×23戸=483m3であるので、500m3−483m3=17m3で、22m3使用した戸数が17戸、 残りの6戸が21m3使用したことになります。
よって21m3の従量料金 930円× 6戸= 5,580円
22m3の従量料金1,060円×17戸=18,020円
この2つを足したもの5,580円+18,020円=23,600円が従量料金となります。
(基本料金4,000円+従量料金23,600円)×1.05(消費税)=28,980円