水道料金は下記の表に基づき算定した額(基本料金と従量料金の合計額)に、100分の105を乗じて算出します。(1円未満は切り捨て)

〈平成12年4月1日改定〉

メータ口径 基本料金(2ヶ月につき)
 13mm   2,000円
 20mm   4,000円
 25mm   6,000
 40mm  15,200円
 50mm  32,000円
 75mm  68,000円
100mm 124,000円
150mm 320,000円

150mmを超えたものは、管理者が別に定める額
 
従量料金(2ヶ月につき)
 用途等の別
 
メータ口径
 
   使用水量
   (単位:m3)
1m3につき
 





専用栓




 



一般用


 

 13mm
 20mm
 
   20まで    40円
  21〜 40   130円
  41〜200   200円
 201〜   240円

 25mm
 以上
   40まで   130円
  41〜200   200円
 201〜   240円
    
 湯  屋  用
     
   40まで    65円
  41〜200   100円
 201〜   120円
 特  殊  用     480円
連用栓
 
専用栓の一般用を適用する。
ただし、メータ口径は各戸13mmとして算定する。
 
料金の具体例
<水道料金の計算方法>
  使用水量による、2か月当たりの水道料金がどのようになるのか、ご確認ください。本市の一般家庭は、メータ口径13mmを使用している方が大多数ですので、この口径での具体例を示します。
 
  「専用栓の場合」  
   水道料金=(基本料金+従量料金)×1.05(消費税等相当額)
 
  ・ 50m3使用のとき    
   [基本料金]    2,000円
   [従量料金]    40円×20m3+130円×20m3+200円×10m3=5,400円
               (20m3まで)  (21m3〜40m3) (41m3〜50m3)
   [消費税相当額]   370円
   [合計金額]   7,770円
 
  「3階以上の高層住宅の場合」
  連用栓(集合住宅・マンション等)の場合も、基本的に専用栓の場合と同じですが、従量料金の算定の仕方のみが少し異なります。
  従量料金は専用栓の一般用とし、メータ口径は各戸13mmとします。そして、全体の使用水量を利用戸数(水道局へ届けている利用戸数)が平均して使用したものとし、1戸当たりの使用水量の従量料金×利用戸数を全体の従量料金とします。
 
  水道料金=(基本料金+従量料金)×1.05(消費税等相当額)
  基本料金 : 局設置のメータ(1個だけ)の口径に応じて決まっています。各部屋にメータがついてある場合がありますが、それは私物メータです。
  従量料金 : 1戸当たりの使用水量の従量料金×利用戸数
 
 
例 : 2か月の使用水量500m3、メータ口径20mm、利用戸数23戸
  基本料金は2か月で4,000円、次に1戸当たりの使用水量を出すために使用水量を利用戸数で割ります。500m3÷23戸=21.739m3・・・・であるので21m3と22m3お使いになったところにわけます。
  次に、それぞれ何戸が使用したかを算出するために、少ない方の水量、この場合21m3×23戸=483m3であるので、500m3−483m3=17m3で、22m3使用した戸数が17戸、 残りの6戸が21m3使用したことになります。
   よって21m3の従量料金  930円× 6戸= 5,580円
      22m3の従量料金1,060円×17戸=18,020円
   この2つを足したもの5,580円+18,020円=23,600円が従量料金となります。
 
(基本料金4,000円+従量料金23,600円)×1.05(消費税)=28,980円
  
  


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