改正建築基準法が平成19年6月20日に施行されたことに伴い、本市ではこれまで、構造計算適合性判定に関することを除き、建築確認申請に関して事前協議を任意で実施しております。今般、建築確認申請の円滑化に資するため、構造計算適合性判定に関し、「財団法人日本建築センター大阪事務所」の協力のもと、事前相談制度を創設しました。
以下のすべてに該当するもの
・高松市建築主事に確認申請書または計画通知書を提出する予定であること。
・確認申請等の時期がほぼ確定していること。
・原則として、構造計算適合性判定に係る建築物又は建築物の部分が1,000 平方メートルを超えていること。(1,000 平方メートル以下の場合は建築主事にお尋ねください。)
・事前相談は無料ですが,事前相談資料の送付および返送に要する費用は相談者の負担になります。
・事前相談議事要録を確認申請等に添付していただければ,適合性判定がスムーズになると思います。