石綿(アスベスト)健康被害の救済給付

救済給付が受けられる方(石綿健康被害救済制度に2疾患が追加されました)

 石綿による健康被害の救済に関する法律が改正され,平成20年12月1日に施行され,平成22年7月1日から,中皮腫・石綿による肺がんに加えて著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が救済対象に追加されました。救済給付に関する改正の内容は次のとおりです。
@ 医療費,療養手当の支給開始日が,申請日から療養開始日(但し,申請日から3年前以前の時は3年前まで)に改正されました。既に認定されている方も対象となります。
A 平成18年3月27日以降に中皮腫や肺がんにかかり,認定の申請をしないで死亡された方のご遺族にも特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)が支給されることとなりました。
B また,中皮腫や肺がんにかかり平成18年3月26日以前に死亡された方のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)の請求期限が,平成24年3月27日まで延長されました。
C 詳しくは,高松市保健センターまたは環境再生保全機構フリーダイヤル(0120−389−931)まで。

特別遺族給付金について

香川労働局労災補償課(Tel 087−811-8921)及び県内各労働基準監督署で申請・相談を実施

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