1 法人市民税の課税について

1 法人市民税とは?
 @市内に事務所,事業所または寮などを有する法人に課される税です。
 A均等割(法人の資本金等の額と市内の従業者数に応じて負担していただく部分)と法人税割(国税である法人税額に応じて負担していただく部分)から成り立っています。

2 納税義務者
 @市内に事務所または事業所を有する法人。
  この場合は,均等割と法人税割が課されます。
 A市内に事務所や事業所は有しないが,寮や保養所を有する法人。
  この場合は,均等割が課されます。
 B市内に事務所,事業所または寮等を有する公益法人等。
  この場合は,均等割が課されます。
  ただし,収益事業を行う場合は,均等割と法人税割が課される場合があります。
 C市内に事業所,事業所を有し,法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり,収益事業を行うもの。
  この場合は,均等割と法人税割が課されます。

3 申告納付期限
 @確定申告:事業年度終了の日の翌日から2か月以内。
 A中間(予定)申告:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内。
 B均等割申告:4月30日(市内に事務所,事業所または寮等がある公益法人等で収益事業を行わないもの)

4 税率
 @法人税割:14.7% (制限税率)
 A均等割(制限税率)について (年額)

資本金等の額 従業者数
50人以下 50人を超える
50億円を超える法人 49万2千円 360万円
10億円を超 え50億円以下の法人 210万円
1億円を超 え10億円以下の法人 19万2千円 48万円
1千万円を超 え1億円以下の法人 15万6千円 18万円
1千万円以下の法人 6万円 14万4千円
上記以外の法人など 6万円
○資本金等の金額とは,資本の金額または出資の金額と資本積立金額との合計額のことです。
○従業者数は,市内の事務所等の合計従業者数です。
○上記以外の法人等とは,資本の金額または出資金額を有しない法人のことです。(公共・公益法人等,法人でない社団または財団)
      ※旧合併町地域の税率については, 平成21年4月1日 をもって上記の税率に統一されました。
      (参考:旧合併町地域の税率については こちら

5 法人申告・届出書等
 @法人設立開設申告書
  市内に事務所等の開設および法人を設立した場合は,本店の登記事項証明書・定款の写し等を添付して提出してください。
 A法人異動届出書
  名称変更,事務所の移転,廃止など,法人内容について異動があった場合は,速やかに提出してください。
  なお,異動事項のうち登記したものについては登記事項証明書の写しを,合併・分割の場合には合併・分割契約書等の写しを添付してください。

  ※法人市民税に関する様式は, こちら からダウンロードして御利用ください。