◎ 屋外広告物とは?
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって,看板,立看板,はり紙,はり札,広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,または表示されたもの等をいいます。以上の要件を満たすものは,表示の内容が,営利目的でないものにつきましても屋外広告物として扱うことになります。
◎ 屋外広告物の規制について
禁止地域,禁止物件,許可地域を定めて規制を行っています。
◎ 自家用広告物とは?
自己の氏名,名称,店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため,自己の住所または事業所,営業所もしくは作業場に表示する広告物等をいいます。
◎ 一般広告物とは?
自家用広告物に該当するもの以外をすべて一般広告物といいます。
高松市内で屋外広告物の表示を行うときは,許可が必要な場合があります。
許可の必要な地域を第1種〜第3種許可地域として指定し,規制を行っています。
【許可申請の流れ】
1.広告物の掲出を考えられている方は,まず,都市計画課までお問い合わせください。
2.許可が必要であれば,許可申請書および添付書類(正副2部ずつ)を都市計画課まで提出してください。
・許可申請書(様式第1号) ・・・ 申請書ダウンロードからダウンロードできます。
・添付書類 ・・・ 位置図,配置図,設置場所付近の状況を示すカラー写真,広告物等の形状,面積,寸法,色彩,素材,構造その他表示または設置の方法を示した仕様書または図面(照明装置を設置するものにあっては概要を明らかにした図面,はり紙にあっては当該はり紙または見本)
3.納入通知書を発行します。近くの金融機関で手数料を納めてください。
4.手数料の納付が確認できましたら,許可申請手続きの完了です。許可証を発行し,許可申請書の副本をお返しします。
【許可基準】
第1種〜第3種許可地域の許可地域および自家用広告物,一般広告物の種別ごとにそれぞれ許可基準を定めています。
●下記の許可基準(PDFファイル)を参考にしてください。
【許可申請手数料】
各種許可申請には手数料がかかります。広告物の種類・大きさ等によって異なります。
●下記の屋外広告物許可申請手数料(PDFファイル)を参考にしてください。
【屋外広告物のデザインや大きさなどの変更に伴う許可申請について】
許可を受けている屋外広告物について,デザインや大きさなどの変更をしようとするときは,あらかじめ屋外広告物変更等許可申請書(様式第3号)正副2通に添付図書を添えて提出してください。
【屋外広告物継続の許可申請について】
屋外広告物の許可期間は,はり紙などについては60日以内,その他の広告物については3年以内です。許可の期間を経過した後も引き続き屋外広告物を表示等する場合は,あらかじめ屋外広告物許可申請書(様式第1号)正副2通に屋外広告物管理等の状況報告書,付近の状況を示すカラー写真を添えて提出してください。
【屋外広告物除却・滅失の手続きについて】
許可を受けている屋外広告物が,撤去などにより除却・滅失された場合は,速やかに屋外広告物除却・滅失届(様式第6号)に除却後のカラー写真を添えて提出してください。
【設置者(申請者)・管理者の手続き】
許可を受けている屋外広告物で,設置者(申請者)や管理者が変更または住所や代表者などの氏名が変更された場合は,屋外広告物設置者・管理者変更届(様式第8号)または屋外広告物設置者・管理者氏名等変更届(様式第9号)の提出が必要です。
【その他】
許可を受けた屋外広告物許可申請書の副本などの書類は大切に保管してください。
許可を受けた際に交付されます屋外広告物許可証票(シール等)は,許可を受けた屋外広告物に必ず貼り付けてください。
高松市では,屋外広告物の表示・掲出等を禁止している地域・物件を定めています。
【禁止地域等(条例第3条)】
1.都市計画法第2章の規定により定められた風致地区
2.文化財保護法第27条または第56条の10第1項の規定により指定された建造物およびその周囲で市長が指定する範囲内にある地域ならびに同法第69条第1項もしくは第2項または第70条第1項の規定により指定され,または仮指定された地域または場所
3.香川県文化財保護条例第4条第1項の規定により指定された建造物およびその周囲で市長が指定する範囲内にある地域ならびに同条例第31条第1項の規定により指定された地域または場所
4.高松市文化財保護条例第8条第1項の規定により指定された建造物およびその周囲で市長が指定する範囲内にある地域ならびに同項の規定により指定された地域または場所
5.森林法第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある場所
6.香川県自然環境保全条例(昭和49年香川県条例第17号)第15条第1項または第23条第1項の規定により指定された香川県自然環境保全地域または香川県緑地環境保全地域の区域内で市長が指定する地域ならびに同条例第28条第1項の規定により指定された自然記念物およびその周囲で市長が指定する範囲内にある地域
7.自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第1項の規定により指定された特別地域
8.高速自動車国道および自動車専用道路の全区間,道路(高速自動車国道および自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間ならびに鉄道,軌道および索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間
9.道路および鉄道等に接続する地域で市長が指定する区域
【禁止物件(条例第4条)】
1.橋りょう,トンネル,地下道の上屋,高架構造物および分離帯
2.石垣およびよう壁
3.街路樹および路傍樹
4.信号機,道路標識,他の車両または歩行者を確認するための鏡,里程標,駒止および歩道さくその他の危険防護さく
5.消火栓,火災報知機および火の見やぐら
6.銅像,記念碑その他これらに類するもの
禁止地域・物件であっても屋外広告物の表示・設置ができる場合があります
1 一切の規制がかからない場合
(1) 法令の規定により表示する広告物またはこれを掲出する物件
(2) 国または地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物またはこれを掲出する物件
(3) 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター,立札等またはこれらを掲出する物件
(4) 公共的団体が公共的目的をもって一時的に表示する広告物またはこれを掲出する物件で,市長が認めるもの
(5) 土地または物件の所有者または管理者が管理の必要に基づき表示する広告物またはこれを掲出する物件で,表示面積が5u以下のもの,ただし,蛍光塗料を使用したものは,適合しない
(6) 以下に示す,公益上必要な施設または物件で寄贈者名等を表示する広告物で,次の基準に適合するもの
・ベンチ…表示面積500cu以下
・公衆用ごみ容器…表示面積300cu以下
・防犯灯等…表示面積300cu以下
2 禁止地域・許可地域の適用が除外される場合
(1) 自己の氏名,名称,店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため,自己の住所または事業所,営業所もしくは作業場に表示する広告物またはこれを掲出する物件で,表示面積が30u以下でかつ,広告物等の高さが10m以下のもの
(2) 冠婚葬祭,祭礼等のため,一時的に表示する広告物またはこれを掲出する物件
(3) 講演会,展覧会,音楽会等のため,その会場の敷地内に表示する広告物またはこれを掲出する物件
(4) 人,動物,車両,船舶等に表示される広告物
(5) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で,工事の期間中に限り表示され,周囲の景観と調和し,かつ,宣伝の用に供しないもの
3 禁止地域の適用が除外される場合
(1) 自己の氏名,名称,店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため,自己の住所または事業所,営業所もしくは作業場に表示する広告物またはこれを掲出する物件で,以下の許可基準に適合し,市長の許可を受けて表示し,または設置するもの,ただし,蛍光塗料を使用したものは,許可しない
・広告板・広告塔…(基準)表示面積は,50u以下,高さは,12m以下
・壁面広告・突出し広告…(基準)表示面積は,50u以下
・屋上広告…(基準)表示面積は,200u以下,高さは,10m以下で設置する建築物の高さの3分の2以下,壁面の垂直面を越えて,外側へ突き出ていないこと。
(2) 道標,案内図板その他公共的目的を有する広告物またはこれらを掲出する物件については,表示面積が5u以下で美観風致を損なわず,かつ,公衆に対し危害を及ぼさないもので,市長の許可を受けて表示し,または設置するもの
平成17年10月1日より,屋外広告物法の改正に伴い,高松市屋外広告物条例が改正されました。この改正により,高松市内で屋外広告業を営もうとする方は,高松市に屋外広告業登録の申請が必要になります。
◎ 屋外広告業とは?
広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請負い,屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人をいいます。なお,営業所等を高松市に有していない場合であっても,高松市内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合は,高松市に登録が必要です。
なお,屋外広告業を営もうとする方は,工事規模,元請け,下請けに関わらず登録が必要です。
◎ 登録の方法は?
屋外広告業の登録申請は,屋外広告業登録申請書(様式第12号)に必要事項を記入し,関係書類とあわせて申請が必要です(※申請書等は,高松市役所都市計画課にご持参もしくは郵送等してください。)
◎ 登録申請手数料は?
屋外広告業(更新)の登録申請を行う際,申請手数料 10,000円が必要です。
納入方法は,申請書類の受付け後,登録申請者の方に納入通知書をお送りさせていただきます。お近くの金融機関で払い込みください。
◎ 登録の有効期間は?
登録の有効期間は,5年間です。
有効期間満了後も,引き続き屋外広告業を営もうとする場合は,登録期間満了の日の90日前から30日前までに更新の手続きを行ってください。
★ 登録制度における業務・屋外広告業者に係る罰則等についての詳細は,下記の「屋外広告業の登録制度の詳細について」をご覧ください。。
道路上の物件につけられている,これらの違反広告物は,まちの景観を害し,交通安全の妨げとなる場合もあります。しかし,屋外広告物法ではこれらの違反広告物を除却することができるのは,市長の命じた者または委任を受けた者だけで,市民の皆さんの自主的な除却は認められておりません。
そこで,市では平成16年度から違反広告物等のない美しいまちづくりを進めていくために市民ボランティアの皆さんと市との協働により,違反広告物の除却等を行う「違反広告物簡易除却活動員制度」を開始しました。
●制度の概要および活動内容
▽制度の概要
協力を申し出た市民による団体を「違反広告物簡易除却活動団体」(以下,「活動団体」といいます。)として認定し,認定をした団体に所属する方のうち市の開催する講習会を受講された方を「違反広告物簡易除却活動員」(以下,「活動員」といいます。)として委嘱します。
なお,団体の認定期間は2年間,活動員の委嘱期間は所属する団体の認定期間になります。
◇団体認定の条件 活動員になろうとする者が2名以上在籍していること
◇活動員になるための条件
・高松市内に在住または通勤・通学する18歳以上の者であること
・市が開催する講習会を受講すること
▽活動内容
委嘱を受けた皆さんには団体ごとに違反広告物の除却と,それと併せて,簡単に消去できる落書きの消去を行ってもらいます。
●市の支援
市では活動の支援として以下のことを行います。
・活動員証明書および腕章の交付
・用具(金属製のヘラ,ニッパー等)の提供
・ボランティア保険の費用の負担
●認定状況
平成21年度 3団体を認定し,30名の方を委嘱しました。
平成22年度6月現在,23団体189名の方が活動されています。
高さが4mを超えるか表示面積が30uを超える広告物等で,本市の許可の期間が1年以上のものについて,その広告物等を管理する管理者に資格等が必要となります。
なお,屋外広告物許可申請に際しましては,資格等を確認できる書類の添付をお願いします。