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屋外広告物条例について

更新日:2023年9月1日

既存不適格広告物の経過措置期間は終了しました。

第2種禁止地域の追加について(令和4年11月30日告示)

市道朝日町仏生山線(多肥工区の一部)の供用開始(令和4年11月30日)に伴い、県道太田上町志度線と市道朝日町仏生山線との交点となる交差点を第2種禁止地域に指定します。
この交差点の自動車の停止線から30mの範囲は、全ての一般広告物の表示・設置が禁止となります。
また、自家用広告物については、色彩規制がかかり、鮮やかな看板は規制対象となります。

第2種禁止地域の追加について(令和4年10月21日告示)

市道木太鬼無線(木太工区)の供用開始(令和4年10月22日)に伴い、県道中徳三谷高松線と市道木太鬼無線との交点となる交差点を第2種禁止地域に指定します。
この交差点の自動車の停止線から30mの範囲は、全ての一般広告物の表示・設置が禁止となります。
また、自家用広告物については、色彩規制がかかり、鮮やかな看板は規制対象となります。

※ 適用開始日:令和4年10月22日

屋外広告物条例の改正について(平成30年3月28日施行)

平成27年2月に札幌市において、ビルの壁面に取り付けられた看板が落下して歩行者の頭部に当たる重大な事故が発生するなど、屋外広告物の適切な安全管理が全国的な課題となり、国においては、平成28年4月に「屋外広告物条例ガイドライン」を改正しました。
このような状況を踏まえ、屋外広告物の一層の安全性の向上を図り、公衆に対する危害を防止する目的から、平成30年3月に、高松市屋外広告物条例及び同施行規則を一部改正し、屋外広告物の点検義務などを制度化しました。

1.点検義務を制度化しました。(平成30年3月28日施行)

屋外広告物の表示者、設置者に対して、広告物の劣化の状況を点検することが義務付けられました。
許可の要・不要を問わず、下記の広告物を除く全ての広告物が点検の対象です。
【点検の対象から除外される広告物】
・はり紙
・はり札
・広告旗
・立看板
・広告幕
・気球広告
・壁面に直接描き込んだ広告等

2.有資格者による点検が必要となりました。

掲出物件の上端の位置が地上からの高さ4mを超える、又は広告表示面積が30平方メートルを超える屋外広告物で、許可期間が1年間を超える広告物については、一定の有資格者が点検を実施しなければなりません
【点検者の資格】
・屋外広告士
・建築士
・電気工事士
・電気主任技術者
・屋外広告物点検技能講習の修了者

3.点検結果の報告が義務付けられます。(平成30年10月1日施行)

市長の許可を受けた屋外広告物の表示者、設置者に対して、更新の許可申請の際に、点検の結果を記録した「安全点検報告書」を提出することが義務付けられます
点検結果の報告義務は、平成30年10月1日以降に許可更新申請書が提出されるものから適用となります。
※ 許可を要しない屋外広告物の場合、点検は義務付けられますが、「安全点検報告書」の提出は不要です。

屋外広告物条例の改正について(平成26年4月1日施行)

平成23年3月に策定した、本市の景観施策の指針である『美しいまちづくり基本計画』に定める目標像(だれもが暮らしたい、訪れたいと感じる 美しいまち 高松)の実現に向け、屋外広告物に関する規制・誘導内容を見直しました。
主な見直しの内容については、以下のとおりです。

1.規制対象地域を市域全域に拡大しました。

  • ・屋外広告物を表示・設置する際に、許可申請書の提出が必要な地域を主要路線沿線から市域全域に拡大しました。

2.信号機を有する交差点の規制を強化しました。

主要な交差点を禁止地域に指定し、すべての一般広告物の表示・設置を禁止しました。(市内35箇所(平成26年12月15日付けで『市道高松海岸線と臨港道路B地区1号線との交差点』を追加))
・主要な交差点以外の信号機を有する交差点から30メートルの範囲には、案内用広告物(案内距離1キロメートル以内等の要件有)以外の表示・設置を禁止しました。

3.栗林公園からの眺望景観の保全を図ります。

・栗林公園から500メートルの範囲において、公園内の眺望地点(11箇所)から見えるすべての屋外広告物の表示・設置を禁止しました。

4.屋外広告物に使用できる色彩を限定しました。

・郊外部(都市計画に定める用途白地地域、都市計画区域外)及び景観形成重点地区等において、屋外広告物に色彩基準を導入しました。

5.屋外広告物の適正化に向けた取組を強化しました。

・許可申請書の提出者を、原則として『広告主』に限定しました。(施工業者からの申請はできません。)
・完了届の提出を義務付けました。
・許可申請手数料を見直しました。(広告面積30平方メートル以上が対象)
・条例改正により、基準に不適合となる屋外広告物に対し、10年間の経過措置期間を設定するとともに、早期改修に対する補助制度を創設しました。(令和6年3月31日に経過措置期間は終了しました。)
・違反広告物に対する、厳正な是正指導を実施します。

高松市景観・広告デザインガイドライン

美しいまちづくりの主体となる市民、事業者、行政が、地域の景観特性を理解し、景観に対する意識の向上と、景観条例、景観計画及び屋外広告物条例を理解することにより、『美しいまちづくり基本計画』に掲げる目標像(だれもが暮らしたい、訪れたいと感じる 美しいまち 高松)の実現に向け、個々の建築物や屋外広告物等の行為を行う場合の手引書として、幅広く活用していただくことを目的として『高松市景観・広告デザインガイドライン』を作成しました。

屋外広告業登録制度

高松市内で屋外広告業を営もうとする方は、高松市に屋外広告業登録が必要です。

違反広告物簡易除却活動団体について

道路上の物件につけられている、違反広告物は、まちの景観を害し、交通安全の妨げとなる場合もあります。しかし、屋外広告物法ではこれらの違反広告物を除却することができるのは、市長の命じた者又は委任を受けた者だけで、市民の皆さんの自主的な除却は認められておりません。
そこで、市では平成16年度から違反広告物等のない美しいまちづくりを進めていくために市民ボランティアの皆さんと市との協働により、違反広告物の除却等を行う「違反広告物簡易除却活動員制度」を実施しています。

屋外広告物講習会の開催について

屋外広告物講習会は香川県と高松市が交互に開催しており、令和5年度は高松市主催で開催いたしました。(令和5年8月22日開催)

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452

Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

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