高松市は,地震に対する住宅の安全性の向上を図り,人的被害および経済的被害を軽減することを目的として,住宅の所有者が耐震診断および耐震改修工事を実施する場合に,その費用の一部を補助します。
@昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅,長屋建て住宅および併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)です。
※枠組壁工法,丸太組工法および大臣の特別な認定を得た工法によるものは除きます。※賃貸住宅,社宅は除きます。
A耐震改修工事については,耐震診断により,構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が,地震により倒壊し,もしくは崩壊する危険性が高いと評価され,または倒壊する危険性があると評価されていることが条件です。
B補助金の交付申請の時点において,建築基準法に基づく重大な違反がないことが条件です。
市内に対象となる住宅を所有し居住する方。ただし,市税の滞納のない方に限ります。
補助金の額は,耐震診断および耐震改修工事についてそれぞれ以下のとおりです。
(1)耐震診断に係る補助金の額は,耐震診断に要する費用の3分の2に相当する額(上限6万円)です。
(2)耐震改修工事に係る補助金の額は,耐震改修工事に要する費用の2分の1に相当する額(上限60万円)です。
耐震診断 400戸 耐震改修工事 40戸 ※予算がなくなり次第終了となります。
詳しくは 高松市建築指導課までお問合わせ下さい