年々増加する消費者トラブルを防ぐため,特定商取引法および割賦販売法の一部が改正され,悪質な訪問販売,クレジット取引などに対する規制が強化されました。(平成21年12月1日施行)
訪問販売や電話勧誘販売等では,クーリング・オフの対象が,生鮮食品などまでに拡大されました。また通信販売でも,広告に返品の可否や条件が明記されていない限り,返品できるようになりました。また,うそなど勧誘に問題があった場合は契約を取り消せ,すでに支払った代金も請求できるようになりました。
■クーリング・オフ対象商品の拡大
これまで,訪問販売等は,政令で指定された58商品郡と21のサービス,3つの権利に対象が限定されていましたが,この指定商品制が廃止され,これにより高額な電話勧誘等でのカニ販売被害に遭った場合でもクーリング・オフができるようになりました。しかし,現金3,000円未満のものや,使用した場合は化粧品,健康食品などもクーリング・オフできません。
■返品ルール
通信販売には,クーリング・オフ制度はありませんが,今回の改正により広告に返品の可否や条件・送料負担などの「返品特約」が明記されていない限り,商品到着日から8日以内は送料自己負担で返品できるようになりました。
■過量販売に対する契約の取り消し
日常生活において通常必要とされる分量を著しく越える商品やサービスを契約させた場合には,契約後1年間はクレジット契約と併せて契約の解除が可能になります。
■訪問販売の再勧誘禁止
訪問販売業者に「契約を締結しない旨の意思」を示した場合,契約の勧誘をすることが禁止されます。「いりません」とはっきり断ることが大切です。
■迷惑広告メールの送信禁止
消費者が承諾しない限り,業者が迷惑広告メールの送信するのは禁止されました。
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クレジットを利用した悪質な訪問販売などに対する個別クレジット契約への規制が強化されました。
商品・サービスごとに結ぶ個別クレジット契約も,新たにクーリング・オフができるようになりました。また支払い能力を超えるクレジットカードの交付や1年に支払う総額が支払可能見込み額を超える商品・サービスごとのクレジット契約は禁止されます。
■販売契約の調査義務
クレジット業者が訪問販売等の契約について個別クレジット契約を行なうときは、契約のつど販売業者の勧誘方法を調査する義務を負い,不当勧誘行為による契約を結ぶことが禁止されます。
■クーリング・オフ
訪問販売などの契約については、書面交付義務とクーリング・オフの適用がありましたが,個別クレジットについても書面交付義務とクーリング・オフができるようになりました。
■過剰与信防止義務
クレジット業者に対し支払能力調査を義務付けし,また支払い能力を超えるクレジット契約は禁止されました。
■過量販売や虚偽の説明による解除
訪問販売による契約が虚偽の説明等による不当な勧誘や過量販売によって契約をしても,これに利用した個別クレジット契約も一緒に解除できます。また,既に支払ったお金も返還請求可能になります。
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深刻化する多重債務問題の解決に向け改正貸金業法が平成22年6月18日に全面施行されました。(貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者からの借り入れについて定めている法律のことです。)
■借りすぎ・貸しすぎを規制します
・サラ金やクレジットカードでの借入総額が「年収の3分の1」を超える場合,新規の借入ができなくなるなど,返済能力を超えた借入が制限されます。
※銀行ローンやクレジットカードのショッピング利用,また住宅ローンや自動車ローンなど総量規制になじまないものは適用対象外です。
※専業主婦(夫)の方は配偶者の同意書などの証明書類の提出が必要となり,配偶者の借入額と合計して,ご本人と配偶者の年収の合計の3分の1を超えない範囲に限定されます。
・信用情報の適切な管理や全件登録などの条件をみたす信用情報登録機関を指定する制度が導入され,個人の信用情報について,指定信用情報期間への登録が義務づけされます。
◆上限金利を引き下げます
グレーゾーン金利が撤廃され,法律上の上限金利が29.2%から,借入総額に応じて15%〜20%に引き下げられます。
◆貸金業の規制の強化
・日中の執拗な取立行為の禁止されます。
・借入の際,トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付の義務付けされます。
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