高松市環境美化条例について

高松市環境美化条例の目的

 高松市では,空き缶やたばこの吸い殻等の散乱を防止し,まちの環境美化および容器包装の再資源化の促進を図ることにより,美しいまちづくりに寄与することを目的とした「高松市環境美化条例」を制定しています。
 高松市をより美しく住みやすいまちとするため,皆さんのご協力をお願いします。


市・市民・事業者の責務

▼ 市の責務
 高松市は,美しいまちづくりを進めていくために,環境の美化と容器包装の再資源化について,総合的な施策を進めていくとともに,市民や事業者の意識啓発を図ります。

▼ 市民の責務
 空き缶やたばこの吸い殻などの投げ捨て,その他まちの美観を損なうような行為をしてはいけません。

▼ 事業者の責務
 空き缶などの容器包装の散乱防止や再資源化の促進について,従業員への意識啓発を図るとともに,散乱ごみとなるおそれのある製品を製造・販売する事業者は,容器包装やたばこの吸い殻等の散乱の防止について,消費者への意識啓発とそのために必要な措置をしなければなりません。



平成22年4月からの主な改正点

(1)「歩きたばこ禁止区域」の名称を「喫煙禁止区域」に変更し,その区域を拡大しました。(喫煙禁止区域内では,これまでどおり,備付けの灰皿のある場所以外での喫煙は禁止されています。)

(2)喫煙禁止区域以外の公共の場所(道路,公園,広場,河川,海岸など)において,備付けの灰皿がなく,かつ,吸い殻入れを持っていない時は,喫煙をしないよう努めなければなりません。(新設)

(3)全市域の公共の場所において,ちらしやびらなどの印刷物等を配布した人や配布をさせた人は,配布したちらしやびらなどが,配布した場所周辺に散乱した場合は,速やかに回収するよう努めなければなりません。(新設)



高松市環境美化条例等の改正経過

年 月
主な内容
禁止区域の指定(告示)
平成 9年 3月
条例制定(施行日:平成9年10月1日)  
平成17年12月


一部改正
市町合併による経過規定を設ける。
(施行日:平成18年1月10日)
 
平成18年 3月


一部改正
「歩きたばこ禁止区域」の規定を設ける。
(施行日:平成18年6月1日)
「歩きたばこ禁止区域」の指定
(施行日:左に同じ)
平成21年12月








一部改正
○条例の目的に「美しいまちづくりに寄与すること」を加える。
(施行日:平成21年12月21日)
○「歩きたばこ禁止区域」を「喫煙禁止区域」に変更するとともに,全市域の公共の場所における喫煙の制限および印刷物の回収の規定を設ける。
(施行日:平成22年4月1日)
「喫煙禁止区域」として範囲を拡大し指定
(施行日:左に同じ)



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