「環境に配慮した補助金(制度)」とは,地球温暖化の防止や環境の保全などにつながる補助制度をいいます。高松市の補助制度のうち,これに該当するものの概要を一覧表にまとめました。 事業名をクリックすると,担当課のホームページにリンクしています。 詳細については,それぞれの担当課におたずねください。
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太陽光発電システムを設置する者に対し,予算の範囲内で補助金を交付することにより,クリーンエネルギーの利用を促進するとともに,市民の環境保全意識の高揚を図り,もって地球温暖化の防止に寄与する。 | ||
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【住宅用】 (補助対象) 次のいずれにも該当し,市税を滞納していない者。 ア 市の区域内に住所を有すること。 イ 自らの住居の用に供する建築物(店舗等の併用住宅を含む。)を市の区域内に有すること。 ウ イの建築物に太陽光発電システムを有すること。 (補助金額) 補助単価:3万円/kW(上限15万円) 1kW未満の端数があるときは,小数点以下第2位未満の端数を四捨五入する。 【事業所等用】 (補助対象者) 次のいずれにも該当し,市税を滞納していない者。 ア 事業の用に供する建築物(不動産登記されているものに限る。)を市の区域内に有すること。 イ アの建築物に電力を供給する太陽光発電システム(太陽電池モジュールの最大出力の合計値が10kW以上のものに限る。)を有すること。 ※専ら賃貸の用に供する共同住宅等に発電システムを設置する場合は,補助の対象となりません。 (補助金額) 補助単価:8万円/kW(上限200万円) 1kW未満の端数があるときは,小数点以下第2位未満の端数を四捨五入する。 |
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環境部 環境保全推進課 |
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087−839−2393 |
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太陽熱利用システム(不凍液等を強制循環する太陽集熱器と蓄熱槽から構成され,温水,冷暖房等に利用するものをいう。)を設置する者に対し,予算の範囲内で補助金を交付することにより,クリーンエネルギーの利用を促進するとともに,市民の環境保全意識の高揚を図り,もって地球温暖化の防止に寄与する。 | ||
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(補助対象) ア 市の区域内に住所を有すること。 イ 自らの居住の用に供する建築物(店舗等の併用住宅を含む。)を市の区域内に有すること。 ウ イの建築物に太陽熱利用システムを有すること。 (補助金額) 補助対象経費の10分の1(上限10万円) 1,000円未満の端数は切り捨てる。 |
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環境部 環境保全推進課 |
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087−839−2393 |
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家庭から排出される生ごみを減量するため,生ごみ堆肥化容器または生ごみ処理機の購入に係る費用の一部を補助することにより,ごみの減量・資源化を促進するとともに,市民のごみ処理に対する意識の高揚を図る。 | ||
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(補助対象) 生ごみ処理機等を購入した者で,次の条件を全て満たすもの(法人は除く。)。 ア 市内に住所を有し,かつ,居住している者 イ 生ごみ処理機を購入した者にあっては,高松市の市税を完納している者 ウ 生ごみ処理機等を市内の自己の家庭から排出される生ごみの処理のために活用しようとする者 エ 生ごみ処理機等を常に良好な状態で保持し,周囲に迷惑を掛けないで維持管理できる者 ※購入後,補助申請を行ってから5年を経過し,新たに買い替える場合も対象となります。 【生ごみ堆肥化容器】 (補助基数) 1世帯につき2基 (補助金額) 購入価格(消費税込)の2分の1以内(10円未満切捨て) 限度額3,000円 【生ごみ処理機】 (補助基数) 1世帯につき1基 (補助金額) 購入価格(消費税込)の2分の1以内(100円未満切捨て) 限度額20,000円 |
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環境部 環境保全推進課 |
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087−839−2393 |
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民有地の花いっぱいと緑化を推進し,もって潤いと安らぎのある快適な生活環境づくりに寄与するため,生坦設置を行う者に対し助成する。 | ||
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(助成要件) ア 市内に住所を有する者が,市内に所有する宅地に新しく生垣を設置するものであること。 イ 生垣は,公衆用道路に面した部分の延長が4メートル以上であること。 ウ 樹木は,高さが80センチメートル以上の常緑樹を使用し,間口1m当たり,2本以上を道路に沿って植樹するものであること。 (助成金額) 助成金は,1m当たり5,000円(1mあたり5,000円に満たないときは,実費)で算出した植栽工事費の3分の2以内とし,15万円を限度とする。 | ||
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事業の実施主体:(財)高松市花と緑の協会 | ||
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都市整備部 公園緑地課 |
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087−839−2494 |
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民有地の花いっぱいと緑化を推進し,もって潤いと安らぎのある快適な生活環境づくりに寄与するため,環境保全緑化等を行う者に対し助成する。 | ||
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(助成要件)
ア 市内に住所を有する事業所(店舗,事務所等)の敷地内に新しく緑化木を植栽するものであること。
イ 高木の植栽については,修景に配慮し公衆用道路から樹木全体が見えること。
ウ 低木だけの植栽については,公衆用道路に面した部分が4メートル以上であること。
エ 低木は,道路面より高さが50センチメートル以上のものを使用し,間口1m当たり,1本以上を道路に沿って植樹するものであること。
(助成金額)
助成金は,植栽工事費の2分の1以内とし,15万円を限度とする。 |
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事業の実施主体:(財)高松市花と緑の協会 | ||
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都市整備部 公園緑地課 |
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087−839−2494 |
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社会問題となっている,都市における中心市街地のヒートアイランド現象の緩和に資するため,屋上緑化を行う者に対し,緑化に要する費用の一部を,助成する。 | ||
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(助成要件)
ア 中心市街地の活性化に関する法律第2条に規定する本市の中心市街地において,自己の所有する建物の屋上の全部または一部に緑化区域を設け,新しく緑化施設を設置するものであること。
イ 緑化面積は,10平方メートル以上,かつ,屋上面積の20パーセント以上であること。
(助成金額)
ア 助成金の額は,50万円を限度とし,予算の範囲内で交付する。
イ 助成対象費用(樹木・土壌購入費,および支柱・防根・潅水・排水設備工事費等の合計費用)の限度額は,1平方メートルあたり5万円を上限とし,助成率は,助成対象費用の2分の1以内とする。 |
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事業の実施主体:(財)高松市花と緑の協会 | ||
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都市整備部 公園緑地課 |
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087−839−2494 |
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社会問題となっている,都市における中心市街地のヒートアイランド現象の緩和に資するため,壁面緑化を行う者に対し,緑化に要する費用の一部を,助成する。 | ||
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(助成要件)
ア 中心市街地の活性化に関する法律第2条に規定する本市の中心市街地において,自己の所有する建物の壁面の全部または一部に緑化区域を設け,新しく緑化施設を設置するものであること。
イ 緑化面積(緑化しようとする部分の水平延長に1.0メートルを乗じた面積とする。ただし,傾斜した壁面では,緑化しようとする部分の水平投影面積とする。)は,10平方メートル以上であること。
(助成金額)
助成対象費用(樹木・土壌購入費,およびネット設置工事費等の合計費用)の限度額は,1平方メートルあたり5千円を上限とし,助成率は,助成対象費用の2分の1以内とする。補助金の限度額は,20万円。 |
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事業の実施主体:(財)高松市花と緑の協会 | ||
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都市整備部 公園緑地課 |
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087−839−2494 |
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合併処理浄化槽の整備を推進し,河川,水路等の公共用水域の水質改善を図るため。 | ||
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生活排水による水質汚濁を防止するため,合併処理浄化槽(以下浄化槽という。)を設置される方を対象として補助制度を実施しています。
(補助対象者)
主に住宅の用に供する建物に浄化槽を設置される方。
(補助対象地域)
原則として下水道事業認可区域外
(補助金額)
5人槽 332千円 〜 50人槽 2,037千円 |
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上下水道局 給排水設備課 |
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087−839−2720 |
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雨水の有効利用を推進し,浸水被害の軽減および水資源の保全を図り,もって本市が目指す節水型都市づくりに資する。 | ||
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雨水利用促進助成金 【小規模雨水貯留タンク】 (助成内容) 貯留容量が0.1㎥(100ℓ)以上1㎥(1000ℓ)未満の雨水貯留タンク製品(市販製品)を設置したもの。 (助成金額) 設置費用(製品本体およびその他設置にかかる整備費用の合計額(消費税を含む)に3分の2乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)。 (限度額) 10万円 【中・大規模施設】 (助成内容) 貯留容量が1㎥(1000ℓ)以上で,雨水利用の配管,ポンプその他の設備が備わった雨水貯留タンクを整備するもの。 (助成金額) 次のア・イにより算定した助成額のいずれか少ない額。 ア 有効貯水容量 1㎥ (1㎥未満の端数は切り捨て) につき4万円を乗じた額。 イ 工事に要した費用(消費税を含む)に3分の2を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)。 (限度額) 100万円 | ||
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上下水道局 給排水設備課 |
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087−839−2720 |
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雨水の地下への浸透の促進,河川等への雨水の流入の抑制および地下水のかん養を図り,もって市域における水環境の促進に資する。 | ||
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【浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金】 (助成内容) 公共下水道への接続により,不要となった浄化槽を雨水貯留タンクに転用するもの。 (補助金額) 改造工事に要した費用に3分の2を乗じた額 (1,000円未満の端数は切り捨て)。 (限度額) 10万円 【雨水浸透施設設置費助成金】 (助成内容) 屋根に降った雨水を雨水浸透ますや雨水浸透トレンチ(浸透管)により地下に浸透させるもの。 (補助金額) 工事に要した費用に3分の2を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て) (限度額) 雨水浸透ますおよび雨水浸透トレンチ(浸透管)それぞれに限度額があります(雨水浸透ますは4基まで)。 | ||
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上下水道局 給排水設備課 |
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087−839−2720 |